弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪地裁令和4年4月15日判決,術後に脳梗塞を再発した患者に血栓溶解薬投与し患者が死亡した事案約4600万円の賠償を命じる(報道)

共同通信「手術後の禁忌薬投与で死亡、大阪 病院側に賠償命令」(2022年4月15日)は次のとおり報じました.

「大阪市の総合病院で2018年、入院中の女性=当時(72)=が死亡したのは、手術後の使用が禁止されている薬剤を投与されたのが原因として、遺族3人が病院の運営法人や担当医に計約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田口治美裁判長)は15日、計約2400万円の賠償を命じた。

 判決によると、17年2月に脳梗塞と診断された女性は18年7~8月、太ももの骨折の手術で入院した際、脳梗塞の再発が認められ、血栓を溶解する効能のある薬剤アルテプラーゼを投与され容体が急変し死亡した。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
術後なので血栓溶解薬を用いるべきではなかった事案です.

谷直樹

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by medical-law | 2022-04-20 12:27 | 医療