民訴法改正 準備書面の提出等の「期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない」
民訴法第162条は,
「裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」
と規定しています.
期日の1週間前までに提出するよう求められることが一般的です.
ただ,必ずしもそれが遵守されているわけではありません.
改正民訴法では,次の第162条第2項が新設されます.
「前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。」
一歩前進です.
谷直樹
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「裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。」
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期日の1週間前までに提出するよう求められることが一般的です.
ただ,必ずしもそれが遵守されているわけではありません.
改正民訴法では,次の第162条第2項が新設されます.
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by medical-law
| 2022-04-24 15:33
| 司法

