弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

術後患者が死亡した事案について大学病院が4600万円を支払うことで和解し、医療事故として第三者機関に報告することを約束(報道)

NHK 「医療ミス訴訟 病院側が第三者機関に報告を約束し和解 福岡」(2022年9月1日)は、次のとおり報じました。

「3年前、福岡県久留米市にある大学病院で手術を受けた後に死亡した男性の遺族が、「医療ミスがあった」として賠償を求めた裁判で、病院側が和解金の支払いに加え、医療事故として第三者機関に報告することを約束し、和解が成立しました。
遺族側によりますと、こうした内容の和解は異例だということです。
3年前、久留米大学病院で食道がんの手術を受けた当時64歳の男性が、手術後に死亡したことをめぐって遺族は手術後に血圧を上昇させる処置に過失があったとして病院に賠償を求める訴えを起こしました。

福岡地方裁判所は「過失と死亡との間に因果関係がある」として和解勧告し、病院側が4600万円あまりを支払うことで1日、和解が成立しました。

遺族側の弁護士によりますと、病院側はこの中で医療事故調査制度に基づき、医療事故として第三者機関に報告することも約束しているということです。

調査制度は全国の医療事故を分析し再発防止につなげるものですが、報告するかどうかは医療機関の判断に委ねられていて、必要な報告や調査が行われていないという指摘もあり、和解条項にこうした内容が盛り込まれるのは異例だということです。

男性の妻は「病院の姿勢や説明の内容に納得できず裁判となりましたが、二度と同じことが起きることがないよう、再発防止にいかされることを強く希望します」とコメントしています。

医療事故調査制度とは

「医療事故調査制度」は、医療事故の再発防止を目的として平成27年に国が新たに設けた制度です。

患者が予期せぬ形で死亡した場合、医療機関は自ら調査を行い、その結果を「医療事故調査・支援センター」に報告することが義務づけられ、センターは、報告された事例をもとに調査・分析を行って「再発防止に向けた提言」を公表しています。

しかし、医療事故として報告するかどうかは医療機関の判断に委ねられていて、遺族側からは必要な報告や調査が行われず、十分な再発防止につながっていないとの指摘もあります。

制度が始まった翌年の平成28年には年間406件の報告がありましたが、去年は317件と減少傾向にあります。

医療過誤原告の会 宮脇会長「大きな意義」

2歳の娘を医療事故で亡くし、「医療過誤原告の会」の会長を務める宮脇正和さんは「私たちは大事な家族を亡くしても『同じような事故を起こさないでほしい』という願いが大きい。今回の和解は、医療の安全性や信頼度を向上させていく意味で本当に大きな意義がある」と評価しました。

一方、現在の制度は、医療事故として報告するかどうかの判断が医療機関に委ねられていることについて、「遺族が蚊帳の外に置かれている。第三者がヒアリングをして『調査すべき』というものについては病院に調査するよう強制力を持たせていくといった制度の改善を積み重ねていってほしい」と話しています。

久留米大学病院「真摯に受け止め体制強化」

和解について、久留米大学病院は「本件を真摯に受け止め、重大なる教訓として体制を強化し、医療の安全確保により一層努めてまいります」とコメントしています。」


上記報道の件は、私が担当した裁判ではありません。
がん手術後の患者死亡について、裁判所が医療過誤として責任を認めたことも大きいですが、損害賠償にとどまらず、大学病院が再発防止の視点から第三者機関による医療事故調査(センター調査)を約束したことの意義も大きいと思います。


谷直樹

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by medical-law | 2022-09-02 03:31 | 医療事故・医療裁判