弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

茨城県が宿直勤務中に飲酒し医療行為を行った医師を懲戒処分(報道)

県立中央病院の医師が、宿直勤務中の今年7月18日午後6時頃から6時間にわたり、控え室で500ミリリットルの缶ビールを6本を飲み、そのおよそ4時間半後、入院中の患者に点滴の針を挿入する医療行為を行っていたそうです。なお、処置は適切に行われ、患者の体調に異常はなかったとのことです。
医師は飲酒を目撃した看護師に対し口止めをしましたが、看護師が19日朝に上司に報告して発覚したということです。
同病院は敷地内での飲酒を禁じています。
茨城県は、勤務時間中の飲酒が信用失墜行為に当たるとして、この医師を4日付けで戒告の懲戒処分にした、と報じられています。
一緒に酒を飲んだ同僚の医師は、勤務時間外だったことから訓告の処分にとどまりました。

NHK「宿直勤務中に飲酒し点滴の医療行為 医師を戒告の懲戒処分」(2022年10月4日)ご参照
茨城新聞「院内でビール3リットル飲んだ後、医療行為 茨城県立中央病院の医師処分」(2022年10月4日)ご参照


上記報道の件は私が担当したものではありません。
飲酒後の医療行為で医療事故が起きなかったのは、飲酒運転で交通事故が起きなかったのと同様であり、単なる僥倖にすぎません。
昔の医師は飲酒に寛容な傾向がありましたが、勤務時間内の飲酒は許されないことです。

谷直樹

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by medical-law | 2022-10-04 23:36 | 医療