茨城県が宿直勤務中に飲酒し医療行為を行った医師を懲戒処分(報道)
医師は飲酒を目撃した看護師に対し口止めをしましたが、看護師が19日朝に上司に報告して発覚したということです。
同病院は敷地内での飲酒を禁じています。
茨城県は、勤務時間中の飲酒が信用失墜行為に当たるとして、この医師を4日付けで戒告の懲戒処分にした、と報じられています。
一緒に酒を飲んだ同僚の医師は、勤務時間外だったことから訓告の処分にとどまりました。
NHK「宿直勤務中に飲酒し点滴の医療行為 医師を戒告の懲戒処分」(2022年10月4日)ご参照
茨城新聞「院内でビール3リットル飲んだ後、医療行為 茨城県立中央病院の医師処分」(2022年10月4日)ご参照
上記報道の件は私が担当したものではありません。
飲酒後の医療行為で医療事故が起きなかったのは、飲酒運転で交通事故が起きなかったのと同様であり、単なる僥倖にすぎません。
昔の医師は飲酒に寛容な傾向がありましたが、勤務時間内の飲酒は許されないことです。
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓