弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

神戸地裁令和4年11月1日判決、認知症の87歳男性から目を離せば勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定し約532万円の支払いを命じる(報道)

神戸地裁令和4年11月1日判決は、認知症の87歳男性から目を離せば勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定し約532万円の支払いを命じる(報道)

神戸地裁令和4年11月1日判決(高松宏之裁判長)は、認知症の87歳の男性が2016年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入りましたが、看護師が別室患者に呼び出されて排便介助に対応し、患者がトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負い、2年後に心不全で亡くなった事案で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが十分に予見できたと認定し、兵庫県に約532万円の支払いを命じました。

神戸新聞「県立西宮病院で認知症患者が転倒、重い障害「転倒の恐れ予見できた」 県に532万円支払い命令 神戸地裁」(2022年11月1日)ご参照

上記報道の件は私が担当したものではありません。
判決が認定するように予見可能性が有り回避義務が認められる以上、損害賠償義務が生じます。

谷直樹

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by medical-law | 2022-11-02 14:58 | 医療事故・医療裁判