日弁連、霊感商法等の被害の救済及び防止についての実効性ある法整備を求める会長声明
「・・・本臨時国会において、消費者契約法等の改正や新法制定による法整備を早急に行うことは極めて重要である。
もっとも、抜本的に被害の救済及び防止を図るという目的からすると、閣議決定された各法案には様々な課題がある。
例えば、消費者契約法等の改正法案については、「困惑」「不安」を取消要件とする特定の不当な勧誘類型の見直しにとどまり、さらに「必要不可欠」との要件も加えられて、救済可能な範囲が限定的なものとなっている。新法案については、対象が法人等への寄附のみに絞られすぎており、また、子や配偶者が婚姻費用・養育費等を保全するための特例として規定された債権者代位権行使の要件や射程範囲も不明確であり、家族の被害、特にいわゆる宗教二世の被害の救済を図ることができないなどの重大な問題点が指摘されている。
本臨時国会の会期は、本年12月10日までとされているが、当連合会は、霊感商法等の被害の救済及び防止の観点から、残された会期において与野党が協力して議論を尽くし、関係省庁とも連携の上で、必要な部分については見直しを行い、真に実効性ある法整備がされることを強く求める。 」
谷直樹
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