弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪地裁令和4年11月18日判決、全身麻酔の手術後病棟への搬送に医師が付き添わなかった件で賠償を命じる

報道によると、大阪地裁令和4年11月18日判決(裁判長田口治美)は、平成29年に東淀川区にある病院で、全身麻酔の手術後病棟への搬送に医師が付き添わなかった件で、医師に付き添う義務を認め、医師が付き添っていれば呼吸を回復させる適切な措置を講じることができたとし、病院側に8900万円余りの賠償を命じた、とのことです。
報道の件は私が担当したものではありません。
全身麻酔の場合術後病棟への搬送直後に呼吸状態が悪化するなど時々ありますので、判例雑誌に掲載されたら、是非読んでみたい判決です。

NHK「手術後に医師付き添わず後遺症 病院側に賠償命令 大阪地裁」(2022年11月18日)ご参照

谷直樹

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by medical-law | 2022-12-08 00:04 | 医療事故・医療裁判