弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

家庭裁判所における事件記録の保存運用ルール作成の経緯

読売新聞が50家裁に事件記録の保存運用ルールの有無と作成時期、特別保存の対象事件数などを尋ねたところ、家裁本庁がルールを作ったのはすべて2020年以降だったことが明らかになったと報じられています。
最高裁が1964年に作成した事件記録等保存規程、世相を反映し史料的価値が高い事件、全国的に社会の耳目を集めた事件と明示した1992年の通達は、家庭裁判所に浸透していなかったようです。

さくら通り法律事務所の清水勉先生は、ご近所でありながら最近お会いしていませんが、東京弁護士会の事件記録の保存を検討する委員会座長としてご活躍です。
読売新聞の記事には、清水勉先生の「記録保存の意識が裁判所全体に浸透していない。特に運用要領ができるまでは、『26歳に達するまで』という規程が定める保存期限が絶対視され、過ぎたらきちんと検討せずに廃棄していたのではないか」とのコメントも掲載されています。


谷直樹

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by medical-law | 2022-12-14 06:35 | 司法