弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和4年12月23日判決、チャプレンによる難病患者への性加害裁判で110万円の支払いを命じる

2017年5月、多発性筋炎の治療に伴うケアを受けていた女性患者が、病院でスピリチュアルケアを担当する日本基督教団所属の牧師(チャプレン)から性暴力を受けた事案で、東京地裁令和4年12月23日判決(裁判長桃崎剛)は牧師と病院側に110万円の支払いを命じました。
これは、私が担当した裁判ではありません。
原告代理人の本田正男弁護士は、過去の判例の延長線上にある判決に過ぎず、ジェンダーバイアスのかかった被害者像が見られる点や、同意があったか否かについて「部分的」にしか認められていない点などを不服としつつ、控訴については原告と相談して慎重に決めたい、とのことです。
原告は、医療の中で特に弱い立場にある難病患者は、被害を受けても転院できないという事情がある、二度と私のような被害が放置されないようにしてほしい、と述べたとのことです。
キリスト教関係者の同判決の受け止めについて、キリスト教新聞「聖路加国際病院チャプレン裁判 元牧師らに賠償命令 所属の日本基督教団、聖公会「重く受け止める」(2022年12月24日)をご参照ください。
http://www.kirishin.com/2022/12/24/57828/

谷直樹

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by medical-law | 2022-12-26 23:16 | 医療事故・医療裁判