大阪地裁令和5年1月24日判決、吸引分娩後の帽状腱膜下血腫により出生後半日で亡くなった事案で助産師の過失認め約5100万円の賠償を命じる(報道)
大阪地裁令和5年1月24日判決(冨上智子裁判長、司法修習48期)は、吸引分娩後の帽状腱膜下血腫により出生後半日で新生児が亡くなった事案で、助産師の報告義務違反(過失)を認め、被告医療法人に約5100万円の賠償を命じました。
助産師は、医師に、顔面チナノーゼ、全身色不良、うなり呼吸を報告すべきであった、にもかかわらず、報告しなかったと報告義務違反を認定しました。また、報告していれば、新生児が死亡しなかった高度の蓋然性がある、と認定しました。
吸引分娩自体、吸引分娩の方法が不適切であったとは認定していませんので、一般的に吸引分娩により出生した児についてあてはまる判決です。吸引分娩で生まれた児について一定時間、注意深く観察し、上記のような顔面チナノーゼ等の症状があったときは助産師は医師に報告し、医師は当然小児科医の治療を受けさせるべく高次医療機関への緊急搬送を行うこと(吸引分娩で出生した新生児の管理義務)とする判決であると考えます。
判決が吸引分娩を行ったこと自体の過失、吸引分娩の方法についての過失を認めなかったことはとても残念で、医療裁判の立証の限界を痛感しますが、吸引分娩で出生した新生児の管理義務を主位的主張とし、再発防止につなげることができたのはよかったと思います。
ABCテレビ「“吸引分娩”で産まれた赤ちゃんが約半日で死亡 産科クリニックに5090万円の賠償命じる判決 助産師がチアノーゼ症状に気づくも医師に報告せず 大阪地裁」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「出産の時に赤ちゃんの頭をひっぱる「吸引」分娩で長男を亡くした母親が、大阪市内の産科クリニックを相手に起こした裁判で24日、大阪地裁はクリニックに賠償を命じる判決を言い渡しました。
高瀬実菜美さん(35)は、2017年に大阪市内の産科クリニックで長男の柊(しゅう)ちゃんを出産しましたが、柊ちゃんは約半日後に死亡しました。
死因は、出産時に頭部を引っ張る「吸引分娩」によってできた「帽状腱膜下血腫」による出血性ショックでした。
高瀬さん夫婦は「吸引後に適切な経過観察や搬送をしなかった」などとして2018年、クリニックに損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしていました。
クリニック側は、経過観察で柊ちゃんの症状を確認したときには、「特段の異常所見とは認められなかった」などと反論して請求の棄却を求め、裁判は4年にわたり続きました。
判決で大阪地裁は、柊ちゃんに「チアノーゼの症状が出て全身の色が悪くなっていることは、『帽状腱膜下血腫』の合併症が生じていることを疑うのに十分な所見」で、搬送していれば助かっていた可能性が高いと指摘しました。
そのうえで、症状に気づいた助産師が医師に報告をしていなかったとして、クリニック側に5090万円あまりの賠償を命じました。
(高瀬実菜美さん)「柊にこの判決結果を報告できるというのが嬉しいと思って涙が出た」「助けてあげられなかったという後悔が一番大きいので、ママがおかしいと気づいた段階で、助産師なり看護師に状況を確認していれば、もっと早く搬送してもらえれば、という思いはずっと持っているので、病院や医師だけの責任にはどうしても思えなくて」「私の責任は続いていく」。
一方、クリニックは柊ちゃんに、日本産科婦人科学会のガイドラインを超える6回の吸引をしていましたが、判決では、「ガイドラインは必ず5回までとしなければならないとするものではなく、事情によってはやむを得ない」という医師の鑑定から、「不適切だったとはいえない」と判断しています。
それでも高瀬さんは産科に関わる医療者に、「ガイドラインの基準を越える吸引で生まれた子どもに異変がないかどうか、しっかり観察してほしい」といいます。
(高瀬実菜美さん)「赤ちゃんの体調が悪くなれば、早急に医師に報告して、次の病院に搬送していただくような体制作りをしてほしい」「(母親たちには)妊娠出産に関して知識を持つ、自分でどういう分娩方法で出産するのかよく考えて後悔ない選択をしていただきたい」。
被告のクリニックでは、当時担当していた医師は退職し、現在、別の名前で営業しています。
判決を受けて、「周産期医療に携わる医師として、前医療法人が起こしたことだとはいえ、悲しいことだと考えています。日々、これからも努力、善処していきたい」と回答。
クリニックの代理人弁護士は、「判決文を精査したうえで適切に対応します」と答えています。」
NHK「大阪 出産翌日に赤ちゃん死亡 クリニック側に賠償命令大阪 出産翌日に赤ちゃん死亡 クリニック側に賠償命令」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「6年前(平成29年)に、大阪・都島区のクリニックで産まれた赤ちゃんが翌日に死亡したことをめぐり、両親が分べん方法に問題があったと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、分べん方法に問題はなかったと判断しましたが、「助産師が医師に、状態が悪化した赤ちゃんの症状を伝えず、死亡につながった」として、クリニック側に、5000万円余りの賠償を命じました。
6年前、大阪・都島区の産婦人科のクリニックで、兵庫県尼崎市の高瀬実菜美さん(35)は、麻酔を使って陣痛を和らげる「無痛分べん」の処置を受けたあと、赤ちゃんの頭にカップをつけて引き出す「吸引分べん」で出産しましたが、翌日に赤ちゃんが死亡したため、夫の大地さん(35)とともに吸引が規定の5回を超えて不適切であり、「誤った分べん方法だった」などと訴えを起こしました。
24日の判決で大阪地方裁判所の冨上智子 裁判長は、「吸引は必ず5回までとしなければならないものではなく、処置は適切な時間内に行われた」として分べん方法は不適切ではなかったと判断しました。
一方で、「助産師が赤ちゃんの状態が悪化したときに症状を医師に報告しておらず、医師に報告してしかるべき治療を受けていれば死亡しなかった可能性が高い」と指摘し、クリニック側に5000万円余りの賠償を命じました。
【母親とクリニック側は】
判決のあと、母親の高瀬実菜美さん(35)は、亡くなった柊ちゃんの写真を胸に抱いて取材に応じました。
実菜美さんは、「長い裁判の間、悲しみや悔しさ、怒りの気持ちがありましたが、私たちの主張が一部認められてうれしく思います。新生児の体調が悪くなった時の医師への素早い報告など、態勢づくりを見直して、再発防止に努めてほしいです」と話していました。
一方、クリニック側の代理人の竹村仁 弁護士は「判決内容を精査して、適切に対応します」とコメントしています。」
MBS「吸引分娩で出産…12時間後に子どもが死亡 クリニック側に5100万円の賠償を命じる判決」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
吸引分娩の末、生まれたばかりの子どもを亡くした両親の訴えが届きました。
「訴状などによりますと、高瀬実菜美さんは2017年、大阪市都島区の産婦人科で長男の柊ちゃんを出産したものの、柊ちゃんの状態が急変して12時間後に死亡しました。高瀬さん夫婦は「必要がないのに吸引分娩を実施された」などとして、クリニック側に約5300万円の損害賠償を求めていました。
今年1月24日の判決で大阪地裁は、吸引分娩を行うべき条件は満たしていたものの、「高度な医療機関で適切な処置を受けていれば救命できた可能性は高かった」として、クリニック側に約5100万円の賠償を命じました。
(高瀬実菜美さん)
「すごくつらいことのほうが多い裁判期間だったので、やっときょうで結果が出るというところでの一区切りついたという安心感。やっと柊にこの判決結果を報告できるということをうれしく思って涙が出ました」
クリニック側は「判決文を精査した上で適切に対応します」としています。 」
関西テレビ「吸引分娩で乳児が死亡 病院に賠償を命じる判決 「適切な対応あれば死亡しなかった可能性高い」」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「不適切な対応で乳児が死亡したとして、両親が病院を訴えた裁判で賠償命令です。
訴えによりますと、高瀬実菜美さん(35)は6年前、大阪市内の産婦人科で、赤ちゃんの頭を引っ張り出す「吸引分娩」で出産しましたが、赤ちゃんは頭に内出血を起こして死亡しました。
実菜美さんと夫は、容態が悪化した後に病院が適切な対応をとらなかったとして、病院に損害賠償を求めていました。
24日の判決で、大阪地裁は「病院が適切な対応をしていれば死亡しなかった可能性が高い」として、病院におよそ5100万円の賠償を命じました。
【高瀬実菜美さん】
「やっと柊に判決結果を報告ができる事がうれしくて涙がでました」
病院の代理人は「判決文を精査して適切に対応する」としています。」
毎日新聞「出産直後、不適切対応で男児死亡 医院に賠償命令 大阪地裁」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「2017年11月に生まれた直後の長男が死亡したのは産婦人科医院の不適切な対応が原因だとして、両親が医院を運営する大阪市都島区の医療法人に約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、約5000万円の支払いを命じた。冨上智子裁判長は、助産師が顔色や呼吸の異変を医師に報告しなかったことと死亡との因果関係を認めた。
判決によると、母親は17年11月20日、吸引分娩(ぶんべん)で長男柊ちゃんを出産。出産から4時間半後、血液中の酸素不足による「チアノーゼ」などの症状が出ていたが、助産師は医師に報告しなかった。柊ちゃんは同21日朝、死亡した。冨上裁判長は、医師が報告を受けて診察していれば、別の病院に搬送して高度な救命治療を受けることができ、生存していた可能性が高いと指摘した。一方で、吸引分娩の方法は不適切とは言えないと判断した。
母親の高瀬実菜美さん(35)=兵庫県尼崎市=は「息子に報告ができる判決内容で安心した。病院は再発防止に努めてほしい」と語った。【安元久美子】」
産経新聞「出産直後に乳児死亡、産婦人科医院に賠償命令」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「胎児の頭部を金属カップで引き出す「吸引分娩(ぶんべん)」で生まれた長男が出産直後に死亡したのは、助産師や医師の不適切な処置が原因として、兵庫県尼崎市の両親が、大阪市都島区で産婦人科医院を運営する医療法人に約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であり、冨上智子裁判長は約5100万円の支払いを命じた。
原告は父親の高瀬大地さん(35)と母の実菜美さん(35)。判決によると、実菜美さんは平成29年11月20日、陣痛促進剤や麻酔を投与され、吸引分娩で柊(しゅう)ちゃんを出産したが、柊ちゃんは容体が悪化し同21日朝、出血性ショックで死亡した。
判決理由で冨上裁判長は、助産師が出産約4時間後に柊ちゃんの顔が青紫色になったり呼吸障害になったりしたのを認めたのに、医師に報告しなかったと指摘。出血性ショックの前段階で、この時点で「医師が診察していれば高度な治療を受けることができ、死亡しなかった高度の蓋然性がある」として死亡との因果関係を認めた。
原告側は、5回を超えた吸引が注意義務違反にあたるとも主張していたが「吸引分娩の方法は、不適切とはいえない」とした。」
時事通信「医療法人に5100万円賠償命令 吸引分娩後、男児が死亡―大阪地裁」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「吸引分娩(ぶんべん)で生まれた男児が死亡したのは助産師が医師への報告を怠ったためだとして、兵庫県尼崎市に住む両親が産婦人科医院を運営する大阪市の医療法人に計約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。冨上智子裁判長は助産師の過失を認め、医療法人に計約5100万円の支払いを命じた。
判決によると、母親の高瀬実菜美さん(35)は2017年11月、専用の器具で胎児の頭を引き出す吸引を6回行った上で、長男の柊ちゃんを出産した。しかし、柊ちゃんは出産後に容体が悪化し、生後半日で出血性ショックにより死亡した。
冨上裁判長は、助産師が分娩から4時間後には柊ちゃんの顔面や全身が蒼白(そうはく)状態だったことに気付きながら、医師への報告を怠ったと指摘。「報告していれば、死亡しなかった高度の蓋然(がいぜん)性がある」と判断した。 」
共同通信「吸引分娩後死亡で賠償命令 産院に5千万円、大阪地裁」(2023年1月24日)は次のとおり報じました。
「胎児の頭部を金属カップで引き出す「吸引分娩」で生まれた直後に長男が死亡したのは、顔色や呼吸の異変を助産師が医師に報告を怠ったのが原因として、両親が大阪市で産婦人科医院を運営する医療法人に計約5310万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(冨上智子裁判長)は24日、法人側の過失を認め計約5090万円の支払いを命じた。吸引分娩に関しては「不適切ではなかった」と判断した。
原告は兵庫県尼崎市に住む母親高瀬実菜美さん(35)と父親大地さん(35)。判決によると、実菜美さんは2017年11月20日、吸引分娩で長男を出産。長男は容体が悪化し21日朝、死亡した。」
【追記】
ABCテレビ「「吸引分娩」後 生後半日で男児死亡 賠償命令のクリニックが控訴せず 判決確定へ」(2023年2月3日)は、次のとおり報じました。
「出産時に赤ちゃんの頭を引っ張る「吸引分娩」後、適切な経過観察をせずに生まれて間もない男の子を死なせたとして、民事訴訟で賠償を言い渡された大阪市内の産科クリニックが控訴しないことを決めました。賠償命令が確定することになります。
原告の高瀬実菜美さん(35)は2017年、クリニックで長男の柊ちゃんを出産しましたが、柊ちゃんは頭部を引っ張る「吸引分娩」によってできた「帽状腱膜下血腫」(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)による出血性ショックで、半日後に死亡しました。
高瀬さん夫婦はクリニックに損害賠償を求める訴えを起こし、大阪地裁は先月24日の判決で、柊ちゃんのチアノーゼの症状に気づいた助産師が医師に報告し、早く搬送していれば助かっていた可能性が高いと指摘して、クリニック側に5090万円あまりの賠償を命じていました。」
【追記】
判決は、助産師の報告義務違反について、次のとおり認定しました。
「2 争点(1)(11月21日午前0時25分頃の時点で、Z助産師がY医師に、顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸を報告すべきであったか)について
(1) 前記認定のとおり、11月21日午前0時20分頃の時点で、Cに、顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸が認められる状態であったところ、鑑定の結果によれば、上記の状態は、NICUがない施設における新生児搬送の適応であり、助産師がこれを医師に報告しなかったことは不適切であったとされている。すなわち、吸引分娩により出生した児は、一定時間十分な監視下に置き、帽状腱膜下血腫の有無などを注意深く観察することが必要であり(鑑定書p18)、Cは、滑脱1回を含む合計6回の吸引分娩により出生し(同p9)、頭血腫があったことから帽状腱膜下血腫の有無の確認が必要である(同p18)ところ、同日午前0時20分頃の時点のCの上記の状態は、同月20日午後10時02分頃の時点で認められた状態(四肢末端チアノーゼ及び四肢末端冷感)よりも症状が悪化していることから(鑑定書p17)、助産師は、午前0時20分頃に認められた顔面チアノ-ゼ、全身色不良、うなり呼吸について、医師に報告すべきであったとされている。この鑑定の結果は、「顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸が認められた同日午前0時20分頃の時点で、上位機関に送ってしかるべき治療を受けないと助からない出血性ショックに陥っていた」旨の産科医の意見(甲B23p3,10、証人Bp38,39)及び「同日午前0時20分頃の時点ではすでに頭部所見、全身状態から帽状腱膜下血腫による出血性ショックの状態であったことは明らか」である旨の産科医の意見(甲B20p8)にも沿うものであり、上記鑑定の結果を覆すに足りる証拠はない。
(2) したがって、11月21日午前0時25分頃の時点で、Z助産師は、Y医師に、顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸を報告すべきであったと認められる。
にもかかわらず、前記のとおり、Z助産師は、Y医師に対し、Cに、顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸が認められることを報告しなかった。」
判決は、因果関係について、次のとおり認定しました。
「5 因果関係の有無(争点(4))について
(1) 鑑定(補充鑑定を含む)の結果によれば、11月21日午前0時25分の時点で、Cは、出血性ショック及びDICの前段階であり、この時点で、Y医師が、Z助産師から、顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸の報告を受ければ、Cを診察して帽状腱膜下血腫を疑い、CをNICUのある高次施設へ搬送し、搬送先施設で高度な救命処置及び治療を受けることにより、Cを救命できた可能性が十分にあり得るとされている(鑑定書p27、補充鑑定書p7)。すなわち、帽状腱膜下血腫による新生児死亡率は一般的に15%前後とされていて必ずしも新生児死亡に至るわけではなく、高次施設で適切な対応がされれば救命できた可能性が十分にあり(補充鑑定書p7)、同月20日午後10時02分時点では、帽状腱膜下血腫は若干進行していたが、全身状態の悪化はまだ軽度であり、全身状態から出血性ショックを発症していた可能性は低く、発症していても軽度である可能性が高く、この時点で高次施設に搬送され、適切な加療が行われた場合の救命率は95%前後であったと予想されるとし、同月21日午前0時25分の時点で高次施設に搬送され、適切な加療が行われた場合の救命率は90%前後と予想されるとする(補充鑑定書p9)。また、本件吸引分娩により出生したCに同日午前0時20分の時点でチアノーゼや全身色不良が生じていることは、帽状腱膜下血腫等の合併症が生じていることを疑うに十分な所見である旨及び同時点のCの状態は、上位機関に送ってしかるべき治療を受けないと助からない出血性ショックに陥っていた状態であり、この時点で新生児搬送を行っておけば、健児を得ていた可能性が高い旨の産科医の意見(甲B23p3,4,10、証人Bp23,38,39)がある。これらによれば、同日午前0時25分の時点で、Z助産師がY医師に顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸を報告していれば、Cが死亡しなかった高度の蓋然性があるというべきであり、これを覆すに足りる証拠はない。
(2) したがって、11月21日午前0時25分の時点でZ助産師がY医師に顔面チアノーゼ、全身色不良、うなり呼吸を報告しなかったこととCの死亡との間に因果関係があると認められる。」
谷直樹
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