弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

静岡地裁、旧優生保護法訴訟で国に賠償を命じる判決(報道) 

静岡地裁は、被告国が全国的かつ組織的な施策によって、原告が優生手術を強いられた事実を知りえない状況を、ことさらに作り出したとして、損害賠償請求権が消滅したということはできないとし、ました。被告国に対し1,650万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
実務法律家の感覚は、除斥期間の規定を適用することなく、このように正義を貫くことです。

SBS「「請求権消滅と言えない」旧優生保護法で強制不妊 国に1,650万円の賠償命令ー静岡地裁 全国4例目」(2023年2月24日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-02-24 17:52 | 司法