日本弁護士連合会、拘置支所の廃止等に関する要望書
日本弁護士連合会は、2023年2月24日、「拘置支所の廃止等に関する要望書」を法務大臣に提出し、拘置支所の廃止や収容停止については、必ず事前に当該施設所在地弁護士会と協議を行い、同弁護士会の同意のもとに行うべき旨要望しました。
「拘置支所の廃止等は、弁護人に長距離移動という過大な負担を課すことで、被疑者・被告人及び弁護人の防御権を大きく制約するものであり、また、被疑者・被告人の円滑な社会復帰にも影響を及ぼすものである。そして、拘置支所の廃止による接見への影響の程度、被疑者・被告人が被る不利益などは当該拘置支所を利用する当該管轄地域の弁護士が最もよく知るところであるから、拘置支所の廃止等に際しては、必ず事前に当該施設所在地の弁護士会と協議を行い、同弁護士会の同意のもとに行うべきであり、その旨要望する。」
谷直樹
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