弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

患者情報漏えい見返りに150万円受け取った疑い 国立医療センター医師を書類送検(報道)

京都府警捜査2課と山科署などは、2月28日、経営コンサル会社役員に患者情報を漏えいする見返りに現金150万円を受け取ったとして、収賄と独立行政法人国立病院機構法違反(秘密保持義務違反)の疑いで、京都市伏見区の国立病院機構京都医療センター外科診療科長の男性医師を書類送検した、と報じられています。情報を漏えいされた患者は会社役員の取引相手だったとのことです。

患者情報漏洩事件は、多くはないですが、ときどきあります。
先月も、近畿大学病院の受付業務の委託先の社員が患者の診療情報を故意に外部に流出させた件が公表されました。
近畿大学病院で発生した診療情報の流出事案について

堺市立総合医療センターの小児科医が業務と患者情報を漏洩した件では、民事で、大阪地裁令和4年1月27日判決(織川逸平裁判長)は約5万5千円の支払いを命じました。このときは漏洩相手が患者の子だったこともあり、賠償金額が低かったのだと思います。

福岡高裁平成24年7月12日判決は110万円の賠償を命じています。

なお、上記の件は、私が担当したものではありません。

京都新聞「患者情報漏えい見返りに150万円受け取った疑い 国立医療センター医師を書類送検」(2023年2月28日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-03-01 09:01 | 医療