患者情報漏えい見返りに150万円受け取った疑い 国立医療センター医師を書類送検(報道)
患者情報漏洩事件は、多くはないですが、ときどきあります。
先月も、近畿大学病院の受付業務の委託先の社員が患者の診療情報を故意に外部に流出させた件が公表されました。
近畿大学病院で発生した診療情報の流出事案について
堺市立総合医療センターの小児科医が業務と患者情報を漏洩した件では、民事で、大阪地裁令和4年1月27日判決(織川逸平裁判長)は約5万5千円の支払いを命じました。このときは漏洩相手が患者の子だったこともあり、賠償金額が低かったのだと思います。
福岡高裁平成24年7月12日判決は110万円の賠償を命じています。
なお、上記の件は、私が担当したものではありません。
京都新聞「患者情報漏えい見返りに150万円受け取った疑い 国立医療センター医師を書類送検」(2023年2月28日)御参照
谷直樹
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