弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

チューブ脱落の見落としで和解金600万円(報道)

報道によると、水頭症の男性が2016年7月体の不調を訴え北播磨総合医療センターに入院し、数日後に脳内の髄液を腹部に流すシャントチューブが外れているのが見つかり、2021年、「チューブ脱落の見落としにより脳に障害が生じ、両目の視力が0・01になる後遺症になった」として損害賠償を求め神戸地裁姫路支部に提訴したそうです。
同センター側は「脱落の見落としと後遺症の因果関係は認められない」と反論し、2022年9月に地裁支部が和解勧告を出し、播磨総合医療センター企業団議会定例会で和解金600万円を支払うことを決めたとのことです。
上記報道の件は私が担当したものではありません。

神戸新聞「脳内の医療用チューブ脱落を見落とし 後遺症訴えた男性と600万円で和解 北播磨総合医療センター」(2023年2月27日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-03-02 09:29 | 医療事故・医療裁判