弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋地裁令和5年3月1日判決、特別養護老人ホームで高齢者が食べ物を喉につまらせて死亡した事案で見守りを怠った注意義務違反を認め約1370万円の支払いを命じる(報道)

読売新聞「食べ物を喉につまらせ81歳死亡、特養側に1370万円支払い命令…地裁「危険性予見できた」」(2023年3月1費)は、次のとおり報じました。

「愛知県春日井市の特別養護老人ホームで、職員らが見守りを怠った結果、入所していた女性(当時81歳)が食べ物を喉につまらせて死亡したとして、遺族が施設側に計約3550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、名古屋地裁であった。斎藤毅裁判長は施設側の注意義務違反を認定し、計約1370万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は認知症で要介護認定を受け、2019年2月に施設に入所した。同年12月12日午後、食事中に食べ物を喉につまらせて心肺停止状態となり、その後、窒息死した。

 判決は、女性が以前から食事をかき込んで食べ、たびたび嘔吐(おうと)していたことから、「吐いた食べ物で窒息する危険性を予見できた」と指摘。女性が食事する際は職員が常に見守るべきだったのに、目を離した結果、女性が死亡したと認定した。

 施設を運営する社会福祉法人「北陽福祉会」(愛知県春日井市)は「判決の内容を確認し、対応について判断したい」としている。」

上記報道の件は、私が担当したものではありません。
特別養護老人ホームの注意義務と医療機関の注意義務は同じではありませんが、たびたび嘔吐する高齢者の食事を見守る注意義務は共通しますので、上記判決は参考になります。


谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ



by medical-law | 2023-03-05 23:40 | 司法