弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

仙台地裁令和5年3月6日判決、強制不妊で国に賠償命じる(報道)

仙台地裁(高橋彩裁判長、司法修習49期)も、旧優生保護法下で不妊手術を強いられた男性の請求を認め、国に3300万円の賠償を命じました。
旧優生保護法が憲法の「幸福追求権」や「法の下の平等」などに反すると認定したとのことです。
除斥期間については、民法の時効停止の規定を用いて法律相談から6カ月以内に提起された原告らの訴えを有効とした、とのことです。

河北新報「強制不妊訴訟 仙台地裁も国に賠償命令 除斥期間適用せず」(2023年3月6日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-03-07 21:43 | 司法