弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

墜落産で147万円余りの損害賠償金(報道)

報道によると、佐久市立国保浅間総合病院で、2015年の12月、妊婦が陣痛室から隣の分娩室に移動し、分娩台に上がる際、母体から赤ちゃんが出て床に落下し、赤ちゃんが頭蓋骨骨折で手術を受けた件で、治療費や慰謝料などとして147万円余りの損害賠償金を支払うことで2023年2月に仮合意しとのことです。
助産師1人が同行していましたが、分娩が急速に進み、赤ちゃんの落下を防げなかったということです。
同病院は、妊婦を陣痛室から分娩台まで移動させる際には必ず助産師2人態勢で介助にあたるなどの再発防止策をとるとのことです。

長野朝日放送「浅間総合病院で分娩早まった赤ちゃんが落下しけが」(2023年3月9日)御参照

信濃毎日新聞「分娩早く進み赤ちゃん落下しけが 佐久市の浅間総合病院で医療事故」(2023年3月9日)御参照

上記報道の件は私が担当したののではありません。
墜落産は車中が多く、院内での墜落産は、病院に責任があります。
裁判にいたる例はほとんど無く、判例はインターフォン不備で墜落産となった例くらいです。

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2023-03-10 09:33 | 医療事故・医療裁判