弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和5年3月17日判決、治療を受けさせなかった注意義務違反を認め東京都に対し100万円の賠償を命じる(報道)

東京地裁令和5年3月17日判決(福田千恵子裁判長、司法修習47期)は、戒具の使用は違法でないが、治療を受けさせなかったことに注意義務違反を認め、東京都に対し100万円の賠償を命じました。戒具によって過度に拘束され、血液の循環が妨げられたことが死亡原因のようです。

NHK「6年前 取り調べ後にネパール人の男性死亡 東京都に賠償命令」(2023年3月17日)御参照

上記報道によると、東京共同法律事務所の弁護士小川隆太郎先生らが担当した事件で、弁護団は控訴の方針とのことです。
私が取り扱うのは医師、看護師らの注意義務違反が問題になる事件だけで、上記報道のような事件は取扱いませんが、医療を受ける権利が問題になる事案ですので、控訴審に注目したいと思います。

谷直樹

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by medical-law | 2023-03-18 10:16 | 司法