第4回ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協議の場の開催
日時
令和5年5月11日(木)15:00~17:00
場所
TKP新橋カンファレンスセンターホール12E 東京都千代田区内幸町1丁目3-1幸ビルディング12階
議題
・検討会報告書の概要説明
・検討会報告書に関する意見交換等
・その他
傍聴申込みは、令和5年5月9日(火)17時までに厚生労働省健康局難病対策課ハンセン病係へ。
「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 報告書」
ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた施策提言の概要
1 . 国 は ハ ン セ ン 病に 係る 偏 見差 別 を解 消 する 責 任が あ ると いう 基本 認 識の 共 有を
ハンセン病に係る偏見差別は国の誤った隔離政策によって作出助長されたもので、その責任に基づき、国全体で偏見差別の解消に取り組む必要があるという基本認識を明示的に共有するため、国は「人権教育・啓発に関する基本計画」の改訂や各省での実施プログラム作成を検討すべき
2 . ハ ン セ ン 病 に 係 る偏 見 差別 を 解消 する た めに 国 をあ げ ての 取 り組 みを
これまでの国の施策は、厚生労働省、法務省、文部科学省等が個別に実施し連携が十分でないため、国は発想の根本的な転換を図り、関連省庁が連携した国として継続性のある系統的な施策の実施体制を構築すべき
3 . ハ ン セ ン 病 に 係 る差 別 ない し 差 別被 害 の全 国 的な 実 態調 査 を踏 ま え た 取り 組み を
ハンセン病に係る偏見差別の実態を踏まえた有効な施策を実施するため、国は実態を正確に把握する調査を早急に実施すべき
4 . 人 々 の 行 動 変 容な い し 意 識変 容 に結 び 付く 人 権 教 育啓 発 を
人権教育啓発に関する施策・事業はハンセン病問題に関する知識を習得させることに偏っているため、国は、人々の行動変容ないし意識変容に結び付く、実効性の高い施策・事業に進化させるべき
5 . ハ ン セ ン 病 の 病 歴者 ・ 家 族が 安 心し て 相 談で き る窓 口 の拡 大 など に よる 被害 救 済、 被 害 回 復を
ハンセン病に係る偏見差別は今も解消されておらず、病歴者・家族を苦しめているため、国は、ハンセン病問題に特化した相談窓口を拡充するほか、法務省人権擁護機関の調査救済活動を見直すことで、被害救済、被害回復を図るべき
6 . 人 権 教 育 啓 発 活動 に ハン セ ン 病の 病 歴者 ・ 家 族の 「 語り 」の 導 入を
ハンセン病の病歴者・家族の「語り」は、国の隔離政策の誤りや偏見差別の被害の甚大さ、ハンセン病問題が「自分事」であることを聴き手に体感させる意義があるため、国は、プライバシーに配慮した「語り」の記録・保存・活用と、それにふさわしいサポート体制を保障すべき
7 . ハ ン セ ン 病 に 係 る偏 見 差別 を 解消 する た めに 地 方公 共 団体 の 取り 組み の 拡充 を
地方公共団体にも国の隔離政策、無らい県運動に加担した責任があるため、地域間格差をなくし、全ての地方公共団体が主体的にハンセン病に係る偏見差別の解消に取り組むべき
8 . 事 業 の 効 果 検 証に 基 づき 内 容を 見 直す P D C A サイ ク ルの 導 入を
国・地方公共団体等によるハンセン病問題に関する多くの事業が存在しても、ハンセン病に係る偏見差別は解消されていないため、事業の目的と達成すべき課題を明確に定め、事業実施で達成された効果を的確に測定し、その結果に基づいて事業内容の見直しを図るPDCAサイクルを構築・実行すべき
9 . 「 国 立 ハ ン セ ン 病 人権 教 育啓 発 セ ン タ ー( 仮 称) 」 の 創設 を
従前の国の施策における省庁間の連携には限界があるため、国は、省庁間の垣根を超えた一元的な組織による系統的な取り組みが可な体制を構築すべき
谷直樹
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