医療関連紛争と医療ADR
ただ、当事務所は医療過誤事件(医療過誤に基づく損害賠償事件)のみを取り扱っており、広く医療関連事件を扱っているわけではありません。
それに対し、弁護士会の医療ADRは、広く患者と医療機関・医療従事者との紛争を取り扱っています。
とくに、説明してほしい、対話をしたい、という場合には適しています。
弁護士が第三者(あっせん人)として関与しますので、スムーズな進行が期待できます。
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は、共通の医療ADRを作っています。(申す込みはそれぞれの弁護士会事務局へ)
弁護士を代理人として依頼しなくてもよく、裁判所の調停よりは気軽に利用できる仕組みになっています。
谷直樹
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