弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

広島弁護士会が行政書士の「非弁行為」巡り広島県を提訴

弁護士法第72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めています。非弁行為の禁止の規定です。

広島県の行政書士は、2016年4月、交通事故でけがをした男性と報酬を定めた契約を締結し、着手金を受け取って保険会社と交渉を開始しました。始めたとのことです。
広島弁護士会は2018年10月に広島県へ懲戒請求を行いましたが、広島県は2023年2月不適切な文書を作成していたが明確な非弁行為は確認できないと判断しました。
そこで、広島弁護士会が広島県を提訴した、とのことです。
裁判所の適切な判断を期待します。

中國新聞「広島弁護士会が広島県を提訴 行政書士の非弁行為巡り「懲戒処分せず裁量権の逸脱」」(2023年7月25日)御参照

広島弁護士会「広島県行政書士会の会長声明に対する抗議文」(2020年3月31日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-07-28 06:00 | 弁護士会