弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

ナッツアレルギー

ナッツアレルギーが近年増えてきています。
食品表示基準法が令和5年3月9日に改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。ただ、令和7年3月31日まで経過措置期間があります。「容器包装された加工食品と添加物」のみが表示の対症です。
また、カシューナッツ、アーモンドについては表示が推奨されていますが、表示義務まではありません。

谷直樹

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by medical-law | 2023-08-21 13:12 | 日常