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弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

坂井市、ガーゼ残置事故で251万9042円和解へ(報道)

2013年4月に行われた腹部の手術後にガーゼが1枚足りなかったことから、体内に置き忘れたことを疑い、2回にわたってX線撮影をしたものの見つけられず、最終的に手術前の数量確認を誤っていたと判断してしまったとのことです。9年半後の2022年10月、患者が別の医療機関を受診した際に発覚し、その後同病院で摘出手術が行われたとのことです。
坂井市と患者は、医療費と休業補償、慰謝料を含めて251万9042円で和解することで合意したとのことです。
報道の件は、私が担当したものではありません。


福井放送「手術で体内にガーゼ置き忘れ 9年半後に別の病院受診で発覚 坂井市立三国病院(福井県)」(2023年8月28日)御参照

NHK「患者体内に9年間ガーゼ残る 坂井市がミス認め賠償へ」(2023年8月28日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-08-29 12:24 | 医療事故・医療裁判