日弁連「『厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業 精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究-報告書-』に対する会長声明」
会長声明の結論は次のとおりです。
「本報告書が提言する身体的拘束の要件改正は、不適切な身体的拘束をかえって広く認めることとなり、人権擁護の観点から許されない。
身体的拘束は極めて重大な人権制約であり、「身体的拘束のゼロ化」を推進するため法制度上の抜本的改革が必要である。そしてこのような抜本的改革は、障害当事者や弁護士等の人権法の専門家などが広く参加した公開の討論によって人権保障の観点からの意見が十分に反映され具体化されて、達成されるべきである。しかしながら、本報告書の作成については、提言したメンバーの選考過程やその審議経過についても不透明であり、専門的な人権保障の観点からのアプローチや公開性が欠如しており問題がある。当連合会は、告示130号の改正が、本報告書の提言に基づいた内容となることについて強く懸念を表明するとともに、改めて、弁護士等も関与した上で、「身体的拘束のゼロ化」を推進するための議論を広く公開の場で行うことを求める。」
谷直樹
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