松江地裁令和5年9月11日判決、副鼻腔炎の手術を受け右眼球に運動障害が残った医療事故で約1041万円の賠償を命じる(報道)
報道の事案は私が担当したものではありません。
副鼻腔炎の手術で目に障害を残す事案で医療側の責任を認めた裁判例があります(神戸地裁平成14年11月29日判決、東京地裁昭41年11月22日判決、東京高裁昭44年5月30日判決)。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」(眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたもの)は、12級の障害です。
報道の件は14級相当とのことですから、注視野の広さが1/2以下に減じるまでは至らない眼球の運動障害だったと思われます。
北國新聞「島根の益田市医師会に賠償命令 手術で眼球に後遺障害」(2023年9月12日)御参照
谷直樹
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