弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

判事と判事補

裁判官には、判事と判事補がいます。

裁判所法第42条1項は次のとおり定めます。
「高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一 判事補
二 簡易裁判所判事
三 検察官
四 弁護士
五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授」

裁判所法第43条は次のとおり定めます。
「判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。」

司法修習生の修習を終えた者が判事補に任命され、10年の経験を経て判事になるシステムです。
判事にできて判事補にできないことが結構あります。判事補は、合議体では実務的に重要な役割を担いますが、一人で裁判を行うことができません。
経験満5年を超える判事補が特例判事補として指名されると1人で裁判を行うことができます。
裁判官不足を補うための特例判事補ですが、6年目から1人で裁判を行わせてよいのか。問題があります。

判事補は、裁判実務の経験を積み、能力を高めるのですが、配属された部によってはストレスが大きいかもしれません。
判事を補助するという意味で「判事補」の官名なのでしょうが、「補」のつく官名はどうかと思います。

谷直樹

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by medical-law | 2023-09-15 01:11 | 司法