最高裁昭和39年11月24日判決
医療行為は侵襲行為ですから、予防的医療行為が有用性、必要性に乏しいときは、危険性を考慮して、実施しない注意義務を認めた判決です。
当該事案において、有用性、必要性に乏しい予防的医療行為を、危険性を検討することなく実施する医師への警鐘となるであろう判決です。
「人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し」で始まる「東照公御遺訓」は、「及ばざるは過たるよりまされり」と結んでいます。論語は「子曰、過猶不及」と書いています。
谷直樹
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