消滅時効(債務不履行)
「第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。」
診療契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権は、「知った時から5年」「できる時から20年」の早いほうで消滅します。
旧民法は、「知った時から5年」の規定がありませんでした。
権利を行使することができる時から10年で時効というシンプルなものでした。
経過規定の10条4項は、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。」と定めていますので、2020年4月の民法改正前の医療事故は、債務不履行で10年の時効となります。
ただし、年月が経過すると立証は難しくなりますので、当事務所では事故から5年を経過した事件は原則として受任していません。
谷直樹
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