弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

消滅時効(不法行為)

現行民法は不法行為の消滅時効について次のとおり規定しています。

「第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

第742条の2 
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」



不法行為に基づく医療過誤の損害賠償請求権は、「知ったときから5年」と「不法行為の時から20年」の早いほうで消滅します。
旧法は、「知った時から3年」でした。

経過規定があり、2020年4月の民法改正時点で3年の時効が完成していない場合は5年になります。

ただし、年月が経過すると立証は難しくなりますので、弁護士への相談は早いほうがよいでしょう。

谷直樹

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by medical-law | 2023-09-27 17:12 | 医療事故・医療裁判