国立病院が統括部長を戒告処分
国立研究開発法人国立成育医療研究センターは、令和5年10月2日、 統括部長を戒告に処したそうです。
部下職員が正常に業務できるよう導くべき責務を怠り、算定要件を満たさない診療報酬の請求を発生されたことが、業務の正常な運営を妨げた場合及び部下の指導監督に適正を欠いた場合の処分事由に該当する、という理由です。
谷直樹
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部下職員が正常に業務できるよう導くべき責務を怠り、算定要件を満たさない診療報酬の請求を発生されたことが、業務の正常な運営を妨げた場合及び部下の指導監督に適正を欠いた場合の処分事由に該当する、という理由です。
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by medical-law
| 2023-10-02 17:04
| 医療

