弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁令和5年9月29日判決、抗凝固薬の切り替え指示から5日後までに血液検査をするなどの注意義務の違反を認めクリニックに約3700万円の支払いを命じる(報道)

東京地裁令和5年9月29日判決(桃崎剛裁判長)は、茨城県のクリニックで、令和3年10月に抗凝固薬を服用していた80代男性について別の薬へ切り替えを行う際、血液検査を行うことなく、令和3年11月に別の薬を処方され同日の夜に救急搬送され脳梗塞と診断され令和4年6月に亡くなった事案で、切り替え指示から5日後までに血液検査をするなどの注意義務があったとし、注意義務を尽くしていれば同年6月時点でも生存していた蓋然性が高いと判断し、クリニックに約3700万円の支払いを命じました。
裁判所は、薬の添付文書をもとに判断しています。
なお、この件は私が担当したものではありません。

産経新聞「茨城のクリニックに賠償命令 血液検査怠り男性死亡」(2023年9月29日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2023-10-03 12:47 | 医療事故・医療裁判