弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

三重県立総合医療センター、医療事故の公表基準見直し(報道)

三重県立総合医療センターは、医療事故の公表基準に「(事故の)発生予防および再発防止に資すると判断される警鐘的な事例など」という文言を加える等変更したとのことです。
本来と異なる医薬品を患者に処方したことが分かってから公表まで約3カ月もかかったことから、公表基準を明確化したものです。

「医療事故等公表基準を変更しました」

1 個別公表を行う判断基準の明確化(公表基準4(2))
 個別公表の判断基準である「社会的な影響」について、考え方を明確にするため、発生の予防および再発の防止に資すると判断される警鐘的な事例などを対象とすることを新たに明記しました。

2 個別公表の決定手順の見直し(公表基準4(2))
 これまでより多くの視点で個別公表の実施について判断するため、院内の多職種のメンバーからなる医療安全管理委員会の審議を経て、院長が決定するよう手順の見直しを行いました。

3 公表の方法と内容の明記(公表基準5)
 個別公表にあたっては患者および家族から同意を得た事項を基本とし、当該事故の概要と原因および再発防止策を公表することを明記しました。
 また、公表にあたっては原則当院ホームページに掲載することを追記しました。

4 公表時期の迅速化(公表基準6(3))
 個別公表の対象とならない医療事故につきましては、これまでの年報による翌年の公表に加えて、ホームページで毎月包括公表することとしました

5 変更の時期
 令和5年10月10日


三重県立総合医療センターの新しい公表基準は他院においも参考になると思います。

谷直樹

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by medical-law | 2023-10-13 16:00 | 医療事故・医療裁判