腹腔鏡による子宮全摘手術で筋腫を遺残し2回目の手術が行われた事案で、市が160万円余を支払う裁判上の和解を公表
筋腫の遺残は注意義務違反(過失)にあたる医療行為の結果と考えられます。
2度目の手術の費用等が損害にあたると考えられるでしょう。
なお、この件は私が担当したものではありません。
「医療過誤和解案件概要
相手方(当時49歳)は、令和3年2月、一宮市立市民病院において、子宮筋腫により腹腔鏡による子宮全摘手術を受けました。術後の経過は良好で、手術から3日後に退院しましたが、退院から12日後に発熱や腹痛があったため、再度当院を受診しました。腹部CT撮影で腹腔内に膿瘍を疑う所見があったため、再入院しMRI撮影を行ったところ、前回の手術時に切除した筋腫の一部が腹腔内に遺残していたため腹膜炎を起こしている可能性が疑われました。再入院から4日目に、遺残した筋腫の摘出手術を行い15日目に退院しました。
このことについて、手術の施行時に腹腔内に筋腫の遺残がないか適切に確認できていれば、2回目の手術は必要なかったと考えられることが、診療契約上の義務違反に当たるとして、一宮市に対して損害賠償の支払いを求める訴訟が提起されました。その後、裁判において和解が成立したことにより、12月議会の議決後、賠償金1,681,890円を支払うこととなりました。」
谷直樹
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