神奈川県弁護士会が横浜刑務所に対し安易に信書の発信を禁止することがないよう要望
「横浜刑務所に対し、受刑者の信書の発信を許可するかどうかについては、受刑者の性向、行状、刑務所内の管理、保安の状況、当該信書の内容その他の具体的事情の下で、これを許すことにより、刑務所内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められる場合に限って制限されるべきとの原則を踏まえ、安易に信書の発信を禁止することがないよう要望する。」
要望書
谷直樹
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