医療訴訟の現状
「医療訴訟においては、原告(患者)側が、医者・病院の「過失」や、医療過誤と損害との「因果関係」を証明しなければなりませんが、これは、決して容易ではありません。
その当時の医療水準に照らして、適切な治療行為がなされなかった(=過失がある)かどうか、また、適切な治療がなされていれば、患者は死亡しなかったはずだといえる(=因果関係がある)かどうか。それを患者側が証明できなければ、医者・病院に損害賠償などの責任を問うことはできません。
しかも、ここでいう「証明」の程度は、「高度の蓋然性」が必要とされています。簡潔にいえば、裁判官が「十中八九、間違いないだろう」という心証を抱くような証明が要求されているのです。」
たしかにそのとおりですが、昨今の患者側勝訴率の低迷は、患者側に不利にできている医療訴訟の基本構造だけではないようです。
この基本構造から生じる不正義を修正し、適切な解決をはかろうとする裁判官が少なくなったことが影響しているように思います。昨今の医療裁判に絶望の司法を感じます。
谷直樹
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