弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医師以外の医療従事者による業務範囲を超えた医療行為

山形済生病院で^によると、2021年1月~22年4月、手術中に医師の指導下で医療従事者に皮膚の縫合行為の一部を行わせた事案が発生したとのことです。
医師法第十七条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定めています。
同法第三十一条は、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者」と定めています。



谷直樹

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by medical-law | 2024-02-19 05:45 | 医療