弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

ふらつきがある転倒の危険度Ⅱの80歳の患者について車椅子で移動すべき注意義を認め和解した事例(報道)

2021年に一宮市立市民病院で睡眠導入剤を飲んでふらついていた当時80歳の男性入院患者がトイレに向かう際に、看護師が支えきれず、転倒し右大腿骨頸部骨折と診断され、歩行不能な状態が続き、後遺症が残った件で、同病院は過失を認め450万円を支払うとのことです。
ふらつきは事故前に確認されており、転倒・転落アセスメントで危険度IIと評価され、看護師が2回トイレまで付き添って歩行したときもふらつきがあり、深夜2時半トイレに行きたいとナースコールがあったため、看護師が片腕を支えた状態でトイレに向かいましたが、患者に膝折れがあり患者がしりもちをつく形で看護師とともに転倒したとのことです。
病院は、事故前の患者の状態から車椅子で移動すべき注意義を認めた、とのことです。
「転倒・転落アセスメントで危険度II」というのはあくまで評価分類であり、具体的にどのようにして危険を回避すべきか、つまり具体的に何をすべきかは、具体的な患者の状態を応じてきめ細かい対応が求められます。転倒事故の解決について参考となる事例と思います。
なお、これは私が担当した事件ではありません。

CBC「一宮市立市民病院で男性が骨折で歩行不能に 病院が450万円支払い和解へ」(2024年2月20日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-02-21 17:03 | 医療事故・医療裁判