「わたしの体は母体じゃない」訴訟
日本では治療等の目的以外で不妊手術を行うことは母体保護法で原則禁止とされており、不妊手術をすると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を課せられます。そこで、母体保護法3条1項、28条及び34条が違憲違法であるとして、国に対して、不妊手術を受けることのできる地位があることの確認請求、不妊手術を受けられるようにしないことは違法であることの確認請求、及び立法不作為による国家賠償請求の訴えが2024年2月26日に提訴されました。
弁護団は、亀石倫子先生、井桁大介先生、岡香織先生、谷口太規先生、戸田善恭先生、及び早坂由起子先生です。
認定特定非営利活動法人CALL4がサポートしています。
注目したいと思います。
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓


弁護団は、亀石倫子先生、井桁大介先生、岡香織先生、谷口太規先生、戸田善恭先生、及び早坂由起子先生です。
認定特定非営利活動法人CALL4がサポートしています。
注目したいと思います。
谷直樹
ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
↓

by medical-law
| 2024-02-27 00:25
| 医療

