弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

名古屋高裁令和6年4月18日判決 療養指導義務違反を認め原判決を破棄し市に約7500万円の支払いを命じる(報道)

カニューレを装着していた生後6か月の赤ちゃんが、一宮市立市民病院を退院した翌日に低酸素脳症で意識が戻らなくなり、その後3歳で死亡した件で、名古屋高等裁判所(長谷川恭弘裁判長)は「医師には両親らを指導する義務があったのに怠った」などと指摘し、1審とは逆に、市におよそ7500万円の支払いを命じる判決を言い渡した、と報道されています。
判決は、赤ちゃんが入院中カニューレに関する事故が3回起きていて、医師は事故が今後も起こりうることを伝え、予防方法や、事故が起こった場合の対処方法について両親らを指導する義務があったのに怠ったと認定したとのことです。
両親の代理人を務める森下泰幸弁護士は、「カニューレというのは事故が多い医療器具で、これからは必ず退院するときに救命方法や予防方法を指導していただきたい」と述べたとのことです。

不当な一審判決に対して断乎として戦うことが良い結果をもたらすと思います。

NHK「医師は指導義務怠る” 1審と逆 市に賠償命令 名古屋高裁」(2024年4月18日)御参照 

谷直樹

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by medical-law | 2024-04-18 23:02 | 医療事故・医療裁判