ポリファーマシー対策の進め方(Ver 2.1)の公表
「この度、令和6年度診療報酬改定において、多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進する観点から、薬剤総合評価調整加算の算定要件が見直しされました。そこで、令和6年度診療報酬改定の告示・通知に基づいて文言の統一と整理を行うとともに、薬剤管理サマリーの更新、薬剤管理サマリー(精神科版)の追加を行わせていただき、Ver 2.1として改訂いたしました。」とのことです。
「薬剤総合評価調整加算の算定要件では、6 種類以上の内服薬が処方されている入院患者に対して総合的な評価と処方見直しを促しており、必ずしも減薬が必須要件ではない。すなわち、「ポリファーマシー対策=減薬」を意味するのではなく、薬剤の追加や変更の際、薬剤師が主体となって、有効性・安全性等の様々な視点で薬物療法の適正化を支援し、変更に伴う情報を多職種と共有していくことが重要である。さらに令和6 年度診療報酬改定では、この多職種連携によるポリファーマシー対策をさらに推進する観点から算定要件の見直しが行われ、日常的な情報共有ができる機会を活用することを求めている。・・・」
谷直樹
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