弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

神戸地裁令和6年4月26日判決、呼吸不全の原因を気胸と鎮静薬による呼吸抑制と認定し病院に約3060万円の支払いを命じる(報道)

下咽頭がんや食道がんと診断されていた75歳の男性が、2020年6月、CVポートを埋め込む手術を受けた際、担当医師が針で肺を刺し気胸となり、さらに鎮静薬を投与され、呼吸不全に陥り3日後に死亡した事案について、神戸地裁(後藤慶一郎裁判長 司法修習46期)は。気胸と鎮静薬による呼吸の抑制効果が重複したことが呼吸不全の原因と認定し死亡との因果関係を認め、病院に約3060万円の支払いを命じた、と報じられています。

神戸新聞「手術後に患者死亡 神戸低侵襲がん医療センターに3060万円賠償命令 神戸地裁、医師過失認める」(2024年4月26日) 御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-04-26 20:27 | 医療事故・医療裁判