弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

損害賠償請求権と税金

医療過誤被害者の死亡による損害賠償請求権はいったん死亡者に帰属し、それを相続により相続人が取得します。遺産分割協議書を作成して、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。
税法上、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(

ただし被相続人が損害賠償金を受け取る示談が成立した後に被相続人が死亡した場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となります。これは相続税の対象となります。

谷直樹

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by medical-law | 2024-05-15 17:03 | 医療事故・医療裁判