最高裁、修習資金の被貸与者に対する不要な個人情報の送信について
「メールアドレスをBCCに入力して送信すべきところ、誤ってメールの宛先欄に入力して2つのグループに分けて送付し、その結果、各グループにつき修習資金の貸与を受けている方450名(2通で計900名)の氏名、メールアドレス及び修習資金IDを同一メールで送信を受けた方が相互に確認できる状態でメールを送信するという事案が発生いたしました。」とのことです。
「不要な個人情報の送信」とは、最高裁が個人情報を漏洩したということです。
送信者にBCCにする必要があるとの認識がなかったのか、認識があったとすればどうしてBCCにしなかったのか、についての説明は書かれていません。「誤って」とありますが、どのようにして誤りが生じたのかが解明されないと再発防止策もたてられないでしょう。
民事裁判手続のデジタル化は便利ですが、裁判所の情報管理は本当に大丈夫か疑問があります。以前、保存すべき裁判記録が破棄され、いつ誰がどのようにして破棄したのかがわからない、ということも報道されていました。裁判所は情報管理に万全を期していただきたいと思います、
谷直樹
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