弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

入院患者が重度の褥瘡を発症し転院後に死亡した事案で遺族が提訴と告訴(報道)

精神科病院で、2021年、当時80歳の入院患者が重度の褥瘡を発症し転院後に死亡した事案で、遺族が病院側に慰謝料などを求める訴訟を2024年6月18日に静岡地裁沼津支部に起こした、と報じられています。また、業務上過失致死などの疑いで沼津署に告訴状を提出した、とのことです。
この件は私が担当したものではありません。
東京高裁平成30年9月12日判決などで褥瘡の発生悪化を防止するための必要かつ効果的な処置を行う義務が認められていますから、民事裁判のほうは容易に責任が認められるでしょう。刑事責任が認められるか、注目したいと思います。

毎日新聞「精神科病院で重度の床ずれ発症、患者死亡 遺族が提訴 静岡・沼津」(2024年6月18日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-06-22 11:03 | 医療事故・医療裁判