入院患者が重度の褥瘡を発症し転院後に死亡した事案で遺族が提訴と告訴(報道)
この件は私が担当したものではありません。
東京高裁平成30年9月12日判決などで褥瘡の発生悪化を防止するための必要かつ効果的な処置を行う義務が認められていますから、民事裁判のほうは容易に責任が認められるでしょう。刑事責任が認められるか、注目したいと思います。
毎日新聞「精神科病院で重度の床ずれ発症、患者死亡 遺族が提訴 静岡・沼津」(2024年6月18日)御参照
谷直樹
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