宮崎地裁令和6年7月9日判決、全脊椎のMRI検査を行うべき注意義務を怠った過失を認定し約330万円の賠償を命じる(報道)
宮崎地裁令和6年7月9日判決(後藤誠裁判長)は、脊髄圧迫を疑い、国立病院機構都城医療センター全脊椎のMRI検査を行うべき注意義務を怠った過失があると認定し、MRI検査で脊髄圧迫が発見されれば放射線治療が速やかに行われていた可能性が高いとし、国立病院機構都城医療センターに入通院していt64歳の女性が死亡した件で330万円の支払いを命じたとのことです。
これは私が担当した事件ではありません。
因果関係の認定が、高度の蓋然性ではなく、相当程度の可能性にとどまったので、慰謝料300万円となったのでしょう。
検査義務違反の過失は、実際には検査が行われていたいため因果関係認定が難しいことが多いです。
共同通信「宮崎県の国立病院機構に賠償命令 がん患者死亡で330万円」(2024年7月9日)ご参照
谷直樹
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これは私が担当した事件ではありません。
因果関係の認定が、高度の蓋然性ではなく、相当程度の可能性にとどまったので、慰謝料300万円となったのでしょう。
検査義務違反の過失は、実際には検査が行われていたいため因果関係認定が難しいことが多いです。
共同通信「宮崎県の国立病院機構に賠償命令 がん患者死亡で330万円」(2024年7月9日)ご参照
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by medical-law
| 2024-07-10 04:53
| 医療事故・医療裁判

