弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京高裁令和6年7月17日判決 手術に伴う危険性や予後についての説明義務違反を認定し44万の支払いを命じる(報道)

東京高裁令和6年7月17日判決は、藤枝市内の病院で2016年7月に大腸をほぼ全て摘出する緊急手術を受けたが、県内の転院先で2018年1月に多臓器不全により男性が死亡した事案で、手術の方法は適切だったが、手術に伴う危険性や予後について男性に直接説明しなかったことについて、医師の説明義務違反で、自己決定権の侵害を否定できないとし、44万円の支払いを命じました。
この報道の件は私が担当したものではありません。
説明義務違反と結果との因果関係が認められない場合の賠償金額は低額です。

産経新聞「静岡の病院側に44万円の賠償命令 説明義務違反で自己決定権の侵害否定できず 東京高裁」(2024年7月18日)御参照


谷直樹

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by medical-law | 2024-07-18 14:16 | 医療事故・医療裁判