弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

公正取引委員会の排除措置命令とASPの見解

ASPが二次元コード読み取りを課することで、後発フタラール製剤を用いて本件内視鏡洗浄消毒器による内視鏡の洗浄消毒を行うことができないようにしたことが、問題になっています。
公正取引委員会は、2024年7月26日、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反する行為を行っているといて、「ASPは、本件内視鏡洗浄消毒器にバーコードリーダーを取り付けるとともに、ディスオーパの容器に本件二次元コードを貼付し、当該バーコードリーダーによって本件二次元コードを読み取らなければ本件内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能が作動しないようにすることにより、本件内視鏡洗浄消毒器を使用している医療機関に対し、本件内視鏡洗浄消毒器の供給に併せてディスオーパを購入させている行為を取りやめなければならない。」との排除措置命令を発しました。

これに対し、ASPは、「バーコードリーダーによりバーコードを読み取ることは、内視鏡消毒の十分性を確保し患者様の健康と安全を守るための重要な手段です。」とし、「本命令の内容を慎重に検討し、事実関係および法解釈について徹底的かつ公正な検証を受けるための選択肢について、本命令の取消しを求める法的手続を申し立てることを含めて検討してまいります。」とのことです。

谷直樹

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by medical-law | 2024-07-27 17:13 | 医療