弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

厚生労働省保険局医療課、長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その2)

厚生労働省保険局医療課は、令和6年8月21日、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2))」を発表しました。

「問1 「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がついた場合、保険薬局においてはどのような取扱いになるか。
(答)「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄の双方に「✓」又は「×」がつくことは、通常は想定されず、医療機関のシステムにおいても双方に「✓」又は「×」を入力することはできないと考えられるが、仮にそのような場合があれば、保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。
なお、医療機関では、「長期収載品の処方等又は調剤について」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 11 号)において、「「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を記載した場合においては、「患者希望」欄には「✓」又は「×」は記載しないこと。」としているところであり、医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「✓」又は「×」を記載すること。



谷直樹

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by medical-law | 2024-08-22 15:11 | 医療