弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

日弁連 「最高検察庁監察指導部に対し申立ての取下げをめぐる事実関係の調査及び結果の公表を求める会長談話」

検察官が取調べにおいて被疑者が供述していない内容の供述調書を作成し、訂正にも応じなかったことなどから、弁護人が最高検察庁監察指導部に申立てをしたところ、検察官が広告代理店の代表取締役を取調べに呼び出し、弁護人に対しては被疑者の逮捕を示唆し、その後、弁護人を介することなく申立ての取下げと詫び状の提出を要求し、広告代理店は当該被疑者の逮捕を避けるためにその要求に応じた旨が公判期日で陳述されている件について、日弁連は、2024年7月23日、「最高検察庁監察指導部に対し申立ての取下げをめぐる事実関係の調査及び結果の公表を求める会長談話」を発表しました。

「弁護人が最高検察庁監察指導部に対して行った申立てについて、被疑者の逮捕を示唆するなどして取下げを要求するようなことは、正当な弁護活動に対する不当な介入であって、看過できるものではない。違法・不適正な行為に関する情報提供者に対する不利益の示唆は、違法・不適正行為を隠蔽するものであって、情報提供制度の存在意義を否定するものである。最高検察庁監察指導部は、不適正な取調べによって罪を犯していない市民を罪に陥れようとした検察不祥事を受けた検察改革の一環として創設されたものであることも踏まえると、問題は極めて深刻である。申立ての取下げにより、事実上、事実関係の調査や指導が行われないこととなるとすれば、それ自体が不適切であり、監察指導部が検察改革で期待された役割を果たしているのか、重大な疑問がある。
当連合会は、最高検察庁監察指導部に対し、上記の申立ての取下げをめぐる事実関係につき公正な調査を実施し、その結果を公表することを求める。」


約1月たちますが最高検察庁監察指導部は対応したのでしょうか。


谷直樹

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by medical-law | 2024-08-28 01:17 | 弁護士会