弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

消費者団体がクリニックのインターネット広告差し止めを求めて提訴(報道)

消費者機構日本は、2024年9月10日、渋谷区のクリニックに対し、医学的に効能が裏付けられていないのに疲労回復」「アンチエイジング」になどと広告でうたうのは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとしてインターネット広告の停止などを求める訴えを東京地裁に提訴したとのことです。
たしかに医学的裏付けがないと思われる広告がありますので、裁判の推移を見たいと思います。
なお、この件は私が担当したものではありません。

産経新聞「医療広告で「疲労回復」効能なし 消費者団体が東京・渋谷のクリニック提訴」(2024年9月10日)御参照

谷直樹

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by medical-law | 2024-09-10 23:05 | 医療